The Redang Telegraph

2012年06月03日

刺青騒動の法的解釈が知りたい

橋下という、石原とはひと味違う意味でわからん人がいます。
いまはやりの、市の職員に刺青をしていると、、うんぬんという話題ですが、

刺青は合法であり、「刺青をしているだけ」で不利な立場を強いるのは違憲です。さらに刺青の有無を回答させることも含めて、おそらく19条、21条あたりに抵触しているのではないでしょうか。しかも、採用時に刺青云々の条項が無かったのが、違憲性を強めているはずです。

刺青をみせてxxを強要する、、のは犯罪です。これは、適切に処罰されてしかるべきですが、法的根拠のないものに対して、しかも公的機関において、さらに遵法精神の誓いをたてている弁護士でもあるトップがこんなことをすることにたいして、さぞや他の弁護士や法律家から異議が唱えられていると思いましたが、そうでもないようです。

私は刺青をしていないし、関心もないし、そもそも痛がりなので、刺青をみると「痛そう」としか思わないので、わざわざ刺青を入れる人の気が知れないのですが、やたら「法律で決まっているから」とお役所仕事しかしないところが多い公的機関で、わざわざ合法なものを取り締まろうという法的な根拠が知りたいです。

まだ、回答をしていない職員も居ると聞きましたが、不都合を与えられたら即座に法廷闘争を考えているとおもいます。むしろ手ぐすねをひいて不利益を待ち構えているのでしょうね。私も、裁判所がどのような判決を下すか非常に関心があります。

刺青そのものが他人に与える感情については、江戸時代を通じた儒教の影響が強いと思いますが、これを「市民感情」とみるか「宗教の影響」と見るか、こちらも裁判所での判決を見てみたいです。サウジは、もちろん儒教の影響などありませんから、刺青が?どうかしたの?というぐらいです。既婚女性の顔の刺青などアラブ社会でも民俗としても歴史はありますが、現在ではもちろんおおっぴらに見えるところに刺青をするのは市民感情的には好ましく思われていません。そこらへんは、日本と大して変わりがないと思います。

「入れ墨をやりたいなら個性を全面的に表現できるような民間企業に行けばいい。ファッションだから許せという見解には全くくみしない」という発言があるようです。
橋下、、、現在公務員で、個性全開で、自分の常識が法律に優先しているのに、ふーん、自分はいいんだ、、なるほど。


この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック